FC茨木ESB 規約

 第1 条(名称) 

本会はFC茨木ESB(以下本会という)と称する。 

 第2条(会員) 

本会の会員になろうとするものは入会申込をオンライン・書面で提出し会費の納入をもって会員としての資格を有するものとする。本会の会員は特定非営利活動法人AC茨木ESBの正会員としての資格を有する。

第3条(個人情報の取り扱い)

本会は会員から提供された個人情報を必要に応じて各種協会等の第三者に提供するものとする。

第4条(肖像等の取り扱い)

本会は会員の肖像を含む画像、動画等を、ポスターやホームページ等による広報活動を通して第三者に公開する場合がある。また各種大会等を通して各種協会等の第三者が会員の肖像を利用する場合がある。これらの場合における肖像権および類する諸権利は本会および各種協会等に帰属するものとする。

第5条(会費の納入)

会員は別に定める年会費・月会費およびその他の諸費用を所定の方法で納入しなければならない。

第6 条(退会)

会員は退会の意思を申し出ることによって、本会を退会できるものとする。退会時にはそれまでに納入された会費等の返還は一切行わない。会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときには、退会したものとみなすことができる。
(1)死亡または失踪宣告を受けたとき
(2)解散したとき
(4)会費を納入期限から3ヶ月経過しても納入しないとき

第7条(除名)

会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときには、理事会の議決をもって当該会員を除名することができる。
(1)本会の名誉を著しく傷つけるか、本会の目的に反する行為をしたとき
(2)本会の定款・規約に違反したとき
(3)本会の会員に威力を及ぼしたとき
(4)本会の運営を妨げたとき
(5)理事会にて会員としてふさわしくないと判断されたとき

第8条(代理)

会員が未成年および成年被後見人に該当する場合はその親権者または後見人が会員代理となり、本規約の適用を受ける。

第9条(事故時の処置と免責)

本会は、会員が事業活動中に負傷した場合には応急処置を施し、加入保険の範囲内での対応を行うが、これを超える部分については当該会員またはその代理が責任を持って対応するものとする。移動の際に発生した事故への対応も同様とする。本会は加入保険の範囲を超えての賠償は一切行わない。

第10 条(会員資格の失効)

本会は、本規約・定款の違反、本会の名誉を損なう等の、会員としてふさわしくないと判断したものを退会させることができる。

令和7年3月10日
以上

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